0995-43-7772

ブログBlog

Blog

0995-43-7772

営業時間

【平日】9:00~12:00 / 15:00~20:30
【土曜】9:00~12:00 / 13:30~18:00

定休日

日曜・祝日(祝日でも受付している日もあります)

Home > ブログ > 交通事故治療 交通事故後から治癒までの流れ 加害者様編

ブログ

交通事故治療 交通事故後から治癒までの流れ 加害者様編


交通事故によりお怪我をされた皆様、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。

今回の記事は加害者様のお怪我の治療までの流れを書いております。
被害者様、被害者の皆様を軽んじている訳ではありませんので、悪しからずご了承ください。

交通事故で加害者の方は治療できない・・・と思っていませんか?
交通事故でムチ打ちなどの怪我をした方は被害者の方でも加害者の方でも霧島市のallage整骨院で自賠責保険を使い交通事故治療を受けることが出来ます。

今回は交通事故を起こしてしまった加害者の方の交通事故後から怪我の治療、完治するまでの流れと注意するべきポイントをお伝えいたします。

目次

もし、ご自身が人身事故を起こしてしまったら・・・

もし、ご自身が交通事故を起こしてしまった場合は、とにかく一旦落ち着いて下さい。
パニックになってしまう方もいるかと思いますが、一旦落ち着きましょう!
一番やってはいけない事はその場から立ち去る事です。

道路交通法第72条第1項

(交通事故の場合の措置)
車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があったときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ない時は、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

と記載されています。

交通事故を起こしてしまった加害者がするべき事

交通事故が発生した場合は、運転者は直ちに運転を停止し、
1、負傷者を救護
2、道路上の危険物の除去
3、警察への報告

上記3点を必ず行いましょう!

交通事故から霧島市のallage整骨院での治療までの流れ

交通事故の加害者の方でもしっかりと治療を受けていただくことが出来ます。
交通事故後から霧島市のallage整骨院に通院するまでの流れをご説明いたします。

交通事故で身体の痛みや不調が出るのは被害者の方だけではありません

加害者の方も交通事故を起こしたくて、わざと交通事故を起こしている方はいないと思います。
交通事故はあっという間の出来事ですので、被害者の方はもちろんですが、加害者の方にも衝撃が強く身体に伝わります。その衝撃で一瞬のうちに頭が前後に動いてしまい痛めた状態がむち打ちです。専門用語を使うと頸部の過屈曲過伸展動作が強制された状態です。

身体に痛みや不調がある場合はまずご自身が加入している自動車保険会社に連絡

身体に痛みや不調が出た時はすぐにご自身が加入している自動車保険会社に連絡して下さい。
2週間以上経ってからだと交通事故との因果関係が認められないことがありますので、痛みや不調がある場合はすぐに連絡して下さい。
そして病院を受診し、診断書を書いてもらいましょう。

霧島市のallage整骨院に連絡

病院を受診された後にご自身の加入されている自動車保険の担当者に霧島市のallage整骨院に通院したい旨をお伝え頂き、霧島市のallage整骨院に通院することができます。
霧島市のallage整骨院は平日は夜8:30まで受付していますので、お仕事などでお忙しい方でも通いやすいと思います。また、自動車保険の担当者に霧島市のallage整骨院に通いたい理由を遅くまで受付しているから通いやすいとお伝えいただければよりスムーズに通院できます。
また、霧島市のallage整骨院ではレントゲンなどでは異常なしだったが、痛みがあるような軟部組織の損傷を得意としております。

過失割合などで自賠責保険が使えるか使えないかが決まる

交通事故でよく耳にする過失割合
過失割合って誰が決めるの?
どうやって決まるの?

過失割合ってなに?

過失割合とは交通事故が生じた責任が被害者と加害者のそれぞれどのくらいあるかを数値化したものです。
過失割合は交通事故の当事者か当事者の代理人(ご自身の加入されている自動車保険の担当者又は依頼した弁護士)が交通事故の状況をもとに話し合って決めます。
一般的には交通事故の当事者双方の自動車保険の担当者が話し合いで決めることが多いようです。
よく勘違いされるのが、過失割合は警察が決めると思っている方がいますが、決して警察が過失割合を決めることはありません。警察は「民事不介入の原則」により民事上の手続きには直接介入できません。

過失割合が10割未満であれば自賠責保険は使えます

過失割合が10割未満(被害者の方にも過失がある)の場合は自賠責保険が使えます。
治療費や慰謝料などは加害者の方の自賠責ではなく相手の方の自賠責保険から支払われます。
しかし、過失割合が7割以上ある場合は一定の割合で減額されます。

過失割合が10割だった場合はどうなるの?

過失割合が10割だった場合でもご自身が加入している自動車保険の人身障害保険に入っていれば自動車保険が一定額まで補償してくれます。
各自動車保険により内容が異なるので自動車保険会社に確認が必要です。

最後に

まとめ

いかがだったでしょうか?
加害者の方でも負傷している場合はしっかりと治療が受けられることがわかっていただけたでしょうか?
交通事故を起こさないように自動車を運転することは当たり前ですが、もし交通事故を起こしてしまって負傷してしまった場合はしっかりと治療を行いましょう。
もう少し詳しく知りたいなどありましたら、いつでも霧島市のallage整骨院にご相談下さい!
最後に自賠責保険の観点から交通事故で負傷された方は加害者であっても被害者ということになります。

こちらの記事も併せてお読み下さい。

シェアするShare

ブログ一覧