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交通事故の自動車保険について

交通事故は車やバイクに限らず、自転車や歩行中にも起こってしまいます。
年々、技術の進歩で交通事故は減ってきてはいますが、どんなに自分が気をつけていても起こってしまうのが交通事故です。
後ろからの追突や歩行中の列に突っ込んでしまうなど、悲しいニュースが後をたちません。
今回はそんな交通事故に遭ってしまった(被害者)、起こしてしまった(加害者)方が使う交通事故の保険について説明していきます。

目次

交通事故の際の自動車保険について

交通事故に遭ってしまった(被害者)、起こしてしまった(加害者)際の治療費や慰謝料、車の修理代などの保険の仕組みをお話し致します。

自賠責保険と任意保険と健康保険

交通事故に遭ってしまった(被害者)、起こしてしまった(加害者)際に使われる保険は自動車保険になります。
基本的には自賠責保険と任意保険が自動車保険になりますので、交通事故に遭ってしまった、起こしてしまった際は自賠責保険と任意保険が使われます。
しかし健康保険も手続きをすれば使うことは可能です。基本的には健康保険は交通事故では使えないのでご注意ください。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ「第三者行為にる傷病届」を提出すれば健康保険で交通事故の施術を受けることができます。

自賠責保険について

自賠責保険について説明致します。

自賠責保険は自動車やバイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運転する際に交通事故による被害者を救済するために法律(自動車損害賠償保障法)に基づき加入することが義務付けられている強制保険のことです。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」になります。略して自賠責保険ですね!
自分で加入した記憶がない方もいるかもしれませんが、車屋さんで車を買った際や車検を受けた際に車屋さんが代行して加入してくれる場合が多いですね。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険は交通事故の際に全てを補償してくれるわけではありません。

また、自賠責保険では交通事故の過失割合に関係なく、怪我をされた方を「被害者」その相手の方が「加害者」となりますので、ご注意ください。

自賠責保険で補償されるのは
・交通事故で他人を死亡させてしまった
・交通事故で他人を怪我させてしまった
などの人身事故の場合になります。

なので、
・車の修理代
・物の損害
・単独の人身事故(ガードレールにぶつかってしまったなど)
などの物損事故は自賠責保険対象外になります。
また、運転者自身の怪我も対象外になります。※ご自身が加入している自賠責保険では対象外という意味です。

自賠責保険の保険金支払額

自賠責保険の保険金支払い最高額は被害者1名につき
死亡 3000万円
後遺障害 第1級3000万円〜第14級75万円(常時介護の時は4000万円)
傷害 120万円
と決まっています。後遺障害は程度に応じて14級から1級までの等級に定められ、その等級に応じて保険金が支払われます。
しかし、重大な過失がある場合は減額されます。

過失割合が7割未満では、死亡又は後遺障害に係るもの、傷害に係るものどちらとも減額はされません。

過失割合が7割以上8割未満では死亡又は後遺障害に係るものは2割減額、傷害に係るものも2割減額。

過失割合が8割以上9割未満では死亡又は後遺障害に係るものは3割減額、障害に係るものは2割減額。

過失割合が9割以上10割未満では死亡又は後遺障害に係るものは5割減額、障害に係るものは2割減額。
といった様になります。

自賠責保険の補償内容

上記で述べたように交通事故で他人を死亡または負傷させてしまった場合に補償してくれる自賠責保険ですが、その補償内容は細かく分けられています。
今回は負傷の場合の説明を致します。

病院での治療関係費、整骨院での施術関係費
○治療費または施療費・・・病院での入院や処置費や投薬費、診療料や手術料、整骨院での施術費

○諸雑費・・・入院などで要した雑費

○看護料・・・原則12歳以下の子供に親近者などの付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の自宅看護料・通院看護料や入院中の看護料

○義肢などの費用・・・松葉杖や眼鏡や補聴器、義肢や義眼などの費用

○通院交通費・・・通院に要した交通費

○診断書などの費用・・・病院での診断書や診療報酬明細書、整骨院での施術証明書や施術費明細書などの発行手数料

休業損害・・・交通事故の傷害で発生した収入の減少

慰謝料・・・交通事故による肉体的・精神的な苦痛に対する補償

文書料・・・交通事故証明書や住民票などの発行手数料

支払い内容の中にさらに支払い基準があります。

任意保険について

任意保険について説明します。

自賠責保険は強制保険ですが、任意保険は任意の保険ですので、保険に加入するか、しないかはあくまでも個人の判断になります。
しかし自賠責保険と任意保険とでは補償の範囲に大きな違いがあり、自賠責保険は他人への補償に対し、任意保険は自分自身への補償もできます。
このため任意保険に加入することで大きなメリットがありますね。
また、任意保険の内容は各会社にもよりますが、自分で決められますので目的に合わせて設定することが可能です。

任意保険の補償範囲

任意保険の補償内容は以下になります。

○対物賠償保険・・・交通事故で他人の車や物を壊してしまった場合の補償です。電柱や信号機、ガードレールなどが含まれます。

○対人賠償保険・・・交通事故で他人を死亡または後遺障害、傷害をさせてしまった場合の補償です。自賠責保険の支払額を超えてしまった部分を支払ってくれます。

○車両保険・・・契約している車の損害に対して支払ってくれます。

○搭乗者傷害保険・・・契約している車に乗っている方が交通事故により死亡または後遺障害、傷害してしまった場合の補償です。

○人身傷害保険・・・車に乗っている時や歩行中に交通事故で死亡または後遺障害、傷害してしまった場合の補償です。

○無保険車傷害保険・・・交通事故で死亡または後遺障害を負ってしまったが、相手の車が無保険車または不明の場合で十分な補償が相手から受けられない時の補償です。

このように自賠責保険で受けられない補償や限度額が超えてしまった際の補償になります。
色々な補償を組み合わせたり、全て加入したりとご自分に合う保険内容にできる点も任意保険の良いところですね!
しかし補償内容により受けられない場合もありますのでご注意ください。

健康保険について

健康保険について説明します。

上記で述べましたが、健康保険は基本的には交通事故では使うことができませんが、第三者行為による傷病届を提出することで交通事故でも健康保険を使うことができます。

第三者行為による傷病届とは

交通事故の治療費または施術費は加害者が過失割合に応じた負担をしなければなりません。
しかし、健康保険を使って交通事故の治療または施術を受けた際は、病院または整骨院は利用者の負担部分以外を健康保険の方に請求します。健康保険はこの費用を支払いますが、本来加害者が負担するべき費用を支払っているのです。
そこで健康保険は加害者に対して、立て替えた治療費または施術費を請求することになります。
このときに、健康保険の方も加害者の住所や連絡先、氏名や交通事故の状況が把握できていないと請求することができません。
そこで交通事故にあった被害者が、必要な情報を届けるのが「第三者行為により傷病届」になります。

第三者行為による傷病届には何種類かの書類を記入することになります。
・第三者行為による傷病届
・負傷原因報告書
・交通事故発生状況報告書
・念書
・損害賠償金納付確約書・念書
・同意書
・交通事故証明書
などになります。上記の書類を記入し、提出をして健康保険で交通事故の治療や施術を受けることができます。

まとめ

いかがだったでしょうか?自動車保険にも色々な補償があることがわかっていただけたでしょうか?
交通事故は起きないのが何よりですが、起こってしまった際にこの記事を読んで少しでも皆様の力になればいいなと思ってします。
わからないことがあればいつでもall age 整骨院にご連絡ください。




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